知って得する!税金から控除できるもの3選(住宅ローン、ふるさと納税、医療費控除)。

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ういっす!ケントです!

みなさんはお金に関する知識はどこから手に入れていますか?日本の金融教育は先進諸国に比べて遅れているといわれており、学校でもさほどお金のことについては教えてくれません。

今日はこのブログを読んでくれているみなさんに「知っていると得するお金のヒミツ」を教えたいと思います。

知って得する!お金のヒミツ3選。あなたも気づかないうちに損しているかも?

住宅ローン控除を活用すべし!

制度概要

住宅ローン控除とは住宅ローンを借入して住宅を取得する場合に住宅取得者の金利負担を軽減するために作られた制度です。具体的には毎年末の住宅ローン残高の0.7%最長13年間に渡り所得税や住民税から控除されるというものです。

ケント
ケント

正式名称は「住宅借入金特別控除」というよ!

現金一括で住宅を買えるような人はほとんどいないでしょうから、住宅を買う人の多くは住宅ローンを組むことになるでしょう。もちろん、このお金については金融機関や不動産業者から言われて知っている人が多いと思います。

買い物の金額が数千万円と大きいだけに、0.7%でも大きなインパクトがあります。しかも最大13年間も。

もちろん、あくまで「控除」ですから自分が納めた所得税や住民税以上は戻ってきませんが、それでも十分な効果があります。

さて制度の概要について理解していただけたところで次にいきましょう。

適用要件

住宅ローン控除は住宅ローンを組んで住宅を買えばどんな場合でも適用されるわけではありません。

例外もありますので住宅ローン控除が適用される要件についてしっかりと抑えておきましょう。

住宅ローンの期間が10年以上

住宅ローン控除が適用となる対象は基本的に金融機関からの一般的な住宅ローンやフラット35などです。そして借入期間が10年以上である必要があります

注意しておきたいのは身内から借りたもの等は対象にならないということです。なぜかわかりますか?
察しの良い人はもうお気づきかもしれませんが、身内などから借りた場合には金利などが発生しないケースも多々あるからです。それにも関わらず、控除を受けるなんてさすがに都合が良過ぎますからね。

ちなみに参考程度に、自分の勤務先から借りる場合は0.2%以上の利率を設定する必要があります。

物件取得から6ヶ月以内に自分自身が入居すること

住宅を買う方はこれを満たせないことはないと思いますがこちらも条件の1つとなっています。

登記上の床面積が50㎡以上でその1/2以上が自己の居住用であること

控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること

こちらは「年収」ではなく「所得」です。

要は年収が入ってくるもの全部と考えるとそこから必要経費を引いた全ての所得が2,000万円以下である必要があります。

主要な用件はこのような感じですが、変更がある可能性もあるため、最新の要件については下記の国土交通省のHPよりご確認ください。

↓国土交通省 住宅ローン減税についてのURL(外部サイトに飛びます)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

気になる控除額は?

入居年2022年2023年2024年2025年
借入限度額(最大控除額)控除率
新築住宅・
買取再販住宅
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円
(455万円)
4,500万円(409.5万円)0.7%
ZEH水準省エネ住宅4,500万円
(409.5万円)
3,500万円(318.5万円)
省エネ基準適合住宅4,000万円
(364万円)
3,000万円(273万円)
その他の住宅3,000万円
(273万円)
2,000万円(140万円)
※令和5年までに建築確認の新築に限る
中古住宅長期優良住宅・低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
3,000万円(210万円)
その他の住宅2,000万円(140万円)
控除期間新築・買取再販住宅13年
中古住宅10年

控除額の一覧は上の表の通りです。

大きくは新築が中古か、さらには住宅の環境性能によって分けられますね。

見ての通り、これから家を買っても最大409.5万円の控除を受けられるんです。知ってましたか?

ちなみに住宅ローン控除を受けるには初年度に確定申告をしなければいけません

確定申告については改めて説明しますのでここでは割愛します。

ふるさと納税を活用すべし!

制度概要

ふるさと納税制度は、個人が住民税・固定資産税の所在地以外の自治体に対して、その地域に寄附をすることで、寄附額の一部が住民税・固定資産税に相当する控除額として認められ、寄附者に還元される(寄付金のうち2,000円を超える部分)仕組みです。

寄附する自治体によっては、特産品や観光施設の利用券、地元の食材などを返礼品として贈呈する場合があります。返礼品目的で寄附を行う人が多いですね!

なお、ふるさと納税の寄附金は、自治体が自由に使える寄附金であり(寄附者が用途を指定する場合もあります)、自治体によっては、財政難の解消や地域振興、災害復興のために活用される場合があります。

控除金額

ふるさと納税により住民税から控除される金額についてはその人の収入や扶養家族の有無などで変わります。

「じゃあ自分がいくら控除を受けられるの?」という方!こちらから簡単にシミュレーションが出来ます

↓ふるなびの控除シミュレーション(外部サイトに飛びます)
https://furunavi.jp/deduction.aspx#deduction_cat1

ちなみにふるさと納税は実際には自分の手元からお金が出ていくのであまり「得した感」は無いかもしれません。そんな人は「住民税決定通知書」を見てみてください!

正しく控除がなされていれば住民税決定通知書の左下「摘要」欄に寄付金税額控除額:〇〇円といった表記がされているはずです。

この表示が自身が行ったふるさと納税額−2,000円となっていれば正しく寄付ができている証拠です。

どうです?2,000円で美味しいお肉や海鮮などを食べれた実感がわいてきて得した気分になってきたでしょう??

ふるさと納税を活用しない手はないのです!

ふるさと納税について詳しく知りたい方はこちらのページもご覧ください!

医療費控除を活用すべし!

制度概要

医療費控除とは1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度の1つです。つまり「病院でお金たくさんかかったから税金少し負けて!」という考えに基づく制度ですね。

医療費控除の対象者は確定申告を行なって還付金を受け取ることになります。

この控除は自分だけでなく、扶養家族の医療費も計算に入れることができます。つまり単身赴任しているけど家族に生活費を仕送りしている場合なども対象になりうるということですね!

適用要件

上で述べたものと多少重複しますが、医療費控除の適用要件は以下の通りです。

1.納税者または納税者の扶養家族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
3.その年にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること。

具体的に何が対象になるの?

モッコ
モッコ

制度の内容はわかった!ちなみに私が今やってる歯列矯正が医療費控除になるのかな?

ケント
ケント

残念ながらそれは医療費控除の対象にならない可能性が高いんだ。

そう。医療費控除には対象になるものとそうでないものがあります。

以下が実際に医療費控除の対象となるものとそうでないものの例です。

医療費控除の対象となるもの・病院での診療費や治療費
・入院費用(部屋代、食事代等)
・処方箋によって購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖の購入費用
・通院の交通費
・あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、はり・きゅう師によるリハビリ、マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用
医療費控除の対象とならないもの・インプラントや歯列矯正費用など、保険適用外の治療費用
・入院時に個室を希望した際の差額ベッド代
・入院時のテレビ・冷蔵庫などの借用料
・予防接種や健康診断の費用
・眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代
・健康増進目的のサプリメントの購入費用
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費

通院のために交通費なども医療費控除の対象となる場合もあります。

なお、冒頭でも申し上げた通り、医療費控除を利用する際にも確定申告が必要となる他、計算のために領収書が必要となるため、病院等でもらった領収書は大切にとっておきましょう

最後に

いかがでしたか? 

今回は「税金から控除できるもの」をテーマに当てはまる方が多いものを中心に解説しました。

この記事を読んだ方は自分にも当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてくださいね。では!!

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